東京都中小企業診断士協会
IT利活用研究会
設立:平成5年4月1日
令和3年4月10日改定
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人東京都診断士協会の研究会であって、「IT利活用研究会」
と称する。
(活動方針)
第2条
① 会員相互研鑽と、会の役割を東京都診断士協会の内外に高めていく。
② ITの利活用やPCソフトなどに関する能力向上に資する機会を積極的に創る。
③ 会員のビジネスに結びつく機会を創るよう相互に協力する。
④ 士業が果たすべき使命と役割を認識し、士業連携のメリットを追及する。
(活動目的)
第3条
① 経営コンサルタントとして、IT利活用のコンサルティング技能を身につけ、ハード・ソフト
コンテンツを使いこなし中小企業経営者に貢献する。
② その時々のテーマを選択するが、成果を出すため分科会形式を実施することもできる。
③ 全国の関連研究会とも情報交流の機会を増やし、スキルの向上を図っていく。
④ 研究活動に留まらず互いのビジネス機会づくりとなる「ビジネスクラブ」を標榜する。
(活動内容)
第4条 本会は上記の目的を達成するために、次の活動を行なう。
1 定期的な例会の開催(原則月1回とし講師は外部と会員の交代制とする。)
2 分科会や特別講座による共同研究
3 Mailing Listによる情報交流
4 ホームページを開設運営し、活動状況を広く知らしめる。
5 忘年会、新年会など
6 その他の見学会、出版などの諸活動
(会員および準会員)
第5条
① 会員:中小企業診断士の資格を有する者で、実践的な研究学習を続けビジネスに活かそう
とする方。
② 準会員:会員が勧誘または、紹介する方で、当会の方針・目的に賛同し相応しい士業、
中小企業経営者など。
(会費(入会費および参加費))
第6条
① 会員は別に定める会費(入会費および参加費)を下記の銀行口座への振込み、または現金で
支払う。
入会費は、自発的な入会の意思にもとづく責任ある参画を促す意義がある。
また、Mailing Listに登録され、その情報を受信発信して情報交流できる。
定例会に参加できない「ネット会員」にも適用し情報を利活用できるものとする。
平成17年4月1日以降の会員は、一律に1,000円とする。
入会時に支払うこととし、退会時には返金精算をしないこととする。
参加費は運営の費用に当てるものであり、年会費として1年に一度またはスポット参加の
場合は参加の都度納めることとする。
年会費7,800円(期間は会計年度と同じとし、年度途中での入会は月割りで納めることが
可能)、
スポット参加費は1,000円とする。
② 会費等の改訂および運用等に関する責任は、役員会で決定できるものとする。
③ 銀行名 :ジャパンネット銀行 すずめ支店
口座名義:IT利活用研究会
口座番号:普通5261198
(運営組織)
第7条
① 運営機関として役員会をおく。役員会は会員の互選により選出された役員により構成される。
役員の人数は特に定めない。
② 本会を代表するものとして「代表」をおく。代表は、会員の互選により選出されるものと
する。
③ 代表ならびに役員の任期は各々2年間とし、隔年の4月1日より2年後の3月31日とする。
④ 役員の改選については、任期の2ヶ月前に役員会で協議の上総会に諮ることとする。
(総会)
第8条
① 毎年原則として4月に総会を開催し、事業報告・活動報告、役員選出(改選期)、会計
報告、監査報告を行なう。
② 会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開催しなければならない。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会員の休会)
第10条
① 本会会員は、役員会に申し出て休会することができる。
② 休会した会員は、役員会に申し出を行ない、あらためて入会金を納めることによりいつでも
復会できる。
(会員の退会)
第11条
① 会員は、本人の申し出により、いつでも退会することができる。
② 第6条に定める入会金を納めず、休会の申し出のない者については役員会の決定により、
退会したものと見なして退会手続きを行なう。
(付則)
第12条 本会則は平成20年6月15日より施行する。
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